独立・開業支援 (各種税務 / 経理 / 会計/ 決算/ 経営相談)も承ります

上田市で相続税相談するなら、宮澤広税理士事務所

上田市で相続税相談するなら、宮澤広税理士事務所

上 田市で相続税相談するなら、宮澤広税理士事務所

上田市で相続税相談するなら、宮澤広税理士事務所
長野県上田市近郊の方へ!
相続税・贈与税・遺産分割等、お気軽にご相談下さい!
製造業からの開業・税務相談も実績多数です。
税金のことで、お困りごとはございませんか?
宮澤広税理士事務所は、お客様の事業の発展のために、経営に役立つ幅広いサービスを提供させて頂いております。
個人の方からの相続税・贈与税・遺産分割独立のご相談や、企業の方からの開業支援に関する業務、各種税務に関する業務・経理・会計・決算に関する業務・経営相談に関する業務等、お気軽にご相談ください。
お客様ひとりひとりのお悩みに寄り添い、
親身になってお客様の状況にあった最善の相続をご提案させていただきます。
1 . 相続税に強い
相続税は税理士によって得意・不得意があり、大きく税額が変わる場合もございます。当事務所では実務経験が豊富な税理士が、様々なケースに対応いたしますので、安心してお任せください。

2 . 地域密着
長野県上田市を中心に、地域の方々に寄り添いながら、税理士業務に取り組んでおります。
今後もお客様からの信頼を獲得し、気軽にご相談いただける税理士事務所を目指していきます。

3 . お客様第一主義
開業当時はお客様から如何に信頼して頂けるか、よく悩み、お客様から教わることも多くございました。初心を忘れず「お客様第一主義」の精神を胸に、持てる力全てを提供いたします。
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4 . 明確な料金体系
開業当時はお客様から如何に信頼して頂けるか、よく悩み、お客様から教わることも多くございました。初心を忘れず「お客様第一主義」の精神を胸に、持てる力全てを提供いたします。

相続について

税理士に相続相談をするメリット
相続トラブルは身近な問題で、意外と身近に発生しています。
税理士に依頼いただくことで「相続争いを防ぎ円満な相続が実現できる」ことや「時間や手間の削減」に繋がることは大きなメリットです。
相続税申告までの流れ
1~7日
■ 相続の開始・死亡届の提出
相続税の申告・納税は、相続開始の翌日から10か月以内が期限です。
相続開始は、被相続人が亡くなったことを知った日のことをいいます。
亡くなったことを知ってから7日以内(国外で亡くなった場合はその事実を知ってから3か月以内)に死亡地、本拠地、住所地のいずれかの市町村役場に死亡届を提出し、相続の手続きを開始します。
~3ヶ月
■ 遺言書の検認
まずはじめに、遺言書があるかを確認します。
一般的に遺言書があれば遺産分割は遺言書に従ってスムーズに行われます。
ただし、遺言書を見つけたからといってその場で開封してはいけません。被相続人が自身で書いた「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言書」であれば開封前に家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。
■ 相続人と相続財産の調査
遺言書がない場合は、戸籍調査と遺産(財産)調査を行わなければいけません。誰が相続人なのかを調査するためには、被相続人、相続人各人の本籍がある市町村役場にて戸籍謄本を取得します。
財産調査は、ここを見ればすべてがわかるといったような場所がありません。被相続人の机やタンス、郵便物から預貯金の通帳、借金がないかなど様々なところに目を向け、財産目録を作成しながら整理しましょう。
■ 相続放棄・限定承認の期限
相続放棄や限定承認の決定は、相続開始から3か月以内に行わなければなりません。
3か月以内に相続放棄も限定承認も行わなかった場合は、単純承認となります。マイナスの財産が思っていたよりも多くて困った、ということにならないように、早めに相続人と相続財産の調査を終わらせましょう。
~4ヶ月
■ 被相続人の準確定申告
相続開始から4カ月以内に所得税の準確定申告を行う必要があります。
通常1月1日~12月31日までの間に生じた所得は翌年の3月15日までに確定申告を行う必要がありますが、年の途中で亡くなった人の場合には1月1日からその亡くなった日までの所得を、亡くなった日から4カ月以内に申告する必要があります。
これを所得税の準確定申告と言います。
~10ヶ月
■ 遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続人が1人以上で、遺言書がない場合、どのように相続財産を分けるかを決定する必要があり、これを遺産分割といいます。
分割方法が決定した後は、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって決まった内容を記録するために書いた書類のことを指します。分割内容の記録にもなり、相続税の申告や相続登記に必要です。
■ 相続税の申告・納付
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告・納税をしなければなりません。
例えば、死亡日が1月1日なら11月1日、6月15日なら翌年の4月15日が期限となります。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算定されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人間で整っていることが前提になります。
相続税を現金納付する場合には10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納を選択する場合も申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受けなければなりません。

相続が発生した方(相続申告業務)
生前の対策について
「将来、相続税がかかるかどうか知りたい」、「相続が発生したときに慌てないようにしたい」
「お願いしたいけど費用が不安」等、相続税に関するこのようなお悩みはございませんか?
ご自身またはご親族の相続に備えて、事前に生前対策を行うことはとても大切です。
生前対策一覧
▷生前贈与
被相続人が死亡する前に自分の財産を人に与える行為で、これによって相続税を節税することができます。
▷遺言書
遺言は種類により法律で書き方が決められています。トラブルを避けるため正しい遺言書を作成しましょう。
▷事業承継
事業承継とは、会社(事業)を現在の経営者から後継者に引き継ぐ形で譲渡することです。
事業だけでなく、会社の株式や財産、役職など、これまで経営者として保有・管理してきた様々なものを後継者に譲り渡すことになります。
▷民事信託
民事信託とは、資産をもつ人(委託者)が信頼の出来る家族に(受託者)に資産を預け、「高齢者や障がい者のための安心円滑は財産管理」や「柔軟かつ円滑な資産承継対策」を実現しようとする財産管理の方法です。
▷成年後見人
相続人の中に認知症などにより判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議を進めることができなくなります。このような場合は、成年後見制度を利用し、成年後見人を選任してもらう必要があります。
相続発生前の方(生前対策)
当事務所はTKC全国会会員です
TKC全国会は、10,000名超の税理士が所属している信頼の団体で、企業様の「黒字決算」と「適正申告」をお手伝いする職人会計人集団です。会計ソフト「FXクラウド」の導入による優良な電子帳簿作成や、税理士による定期的な監査などにより、正しい帳簿を作成し月次決算を行っていくことが「会計で会社を強くする」ことにつながります。
会員相互の啓発により研鑽を積んでいる当事務所にどうぞご相談ください。
ご相談の流れ

事務所名
住所
宮澤広税理士事務所
〒386-0027 長野県上田市常磐城5丁目3-15
電話番号
HP
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